健康保険の扶養条件と退職金 健康保険の扶養条件と退職金先月、妻が退職し、夫である私の組合健康保険の被扶養者の認定を申請しましたが、却下されました。病気による退職なので、失業保険は断念していますので、失業保険による被扶養者認定却下ではありません。また、退職後は、専業主婦であり、一切の収入はありません。世帯構成は、夫、妻、子供の3名で、世帯収入は、妻の退職後は私のみの収入となります。しかし、私の加入している組合健康保険は、妻の退職金が多いので扶養にはできない、と言う回答でした。知恵袋の過去の質問と回答を見ると、現時点から将来1年間の収入が130万未満であれば扶養にできる、過去の収入は関係ない、と言う回答が多いのですが、私の加入している組合健康保険の担当者が間違っているのでしょうか?「一生扶養になれないのか?」と問うたところ、(退職金)÷(月収)×0.85=25.6の式で25ヶ月間扶養にできない