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文部科学省に関するcia67820のブックマーク (4)

  • 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号):文部科学省

    [改正沿革] 平成六年六月二十一日文部省令第十四号 平成十年十一月十七日文部省令第三十八号 平成十一年十月二十五日文部省令第四十七号 平成十二年十月三十一日文部省令第五十三号 平成十四年三月二十九日文部科学省令第十八号 平成十五年三月三十一日文部科学省令第十五号 平成十六年六月二十一日文部科学省令第三十四号 平成十七年九月九日文部科学省令第四十号 平成十八年三月一日文部科学省令第一号 平成十九年十月三十日文部科学省令第三十四号 平成十九年十二月二十五日文部科学省令第四十号 平成二十四年三月三十日文部科学省令第十四号 平成二十九年十月三十一日文部科学省令第三十九号 令和四年六月二十日文部科学省令第二十号 令和五年二月二十八日文部科学省令第五号 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の二、第八十二条の六、第八十二条の七及び第八十八条の規定に基づき、専修学校設置基準を次のように定める

  • 専修学校・高等学校連携等職業教育推進プラン:文部科学省

    1.事業の要旨 高校生の職業意識を持った自主的な進路選択など、多様な体験の機会の充実を図るため、専修学校の機能を活かして、高等学校等と連携し、高校生等に対する職業に就くために必要な知識・技能・資格等の事例紹介や実践的な職業体験講座を実施し、職業意識の醸成を図る。 2.事業の内容 (1)企画委員会の設置 事業計画の提案に対し、より事業成果の期待できるものを審査・採択するとともに、その成果の評価・普及を図る。 (2)専修学校・高等学校等が連携した職業教育の実施 専修学校関係団体等と高等学校や関係団体、教育委員会等が連携し、高校生等に対し、職業観・勤労観の育成や適切な進路選択ができるよう、多様な職業とその職業に就くために必要な知識、技能、資格等の事例紹介や、参加者の志向・適性等に応じた実践的な職業体験講座を専修学校において実施する。

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