(2)電線路の種類 電線路の種類としては、用途別に分類すると送電線、配電線のようになるが、電技解釈では施設の形態に応じて次のような種類を定めて規制をしている。このほかに特殊なものとして地上に施設する電線路、橋に施設する電線路、電線路専用橋等に施設する電線路、がけに施設する電線路及び屋内に施設する電線路が規定されている(第147条~第151条)。 ① 架空電線路 ② 屋側電線路 ③ 屋上電線路 ④ 地中電線路 ⑤ トンネル内電線路 ⑥ 水上電線路 ⑦ 水底電線路 (1)架空電線路の規制項目 電線路のうちで最も一般的なものは、架空電線路と地中電線路である。架空電線路は道路上や建造物に接近して施設されるので、次の事項について規制が行われている。 ① 電波障害・誘導障害・電磁誘導の防止(省令第42条、解釈第51、52条) ② 支持物の規制(種類、強度、風圧荷重、基礎の強度、径間、補強) ③ 電線の