ダウンロード犯罪化の行方も不安で仕方がないが、およそ一通り調べたので、ここで、今後の参考のために台湾のフェアユースに関する話をまとめて書いておきたいと思う。 このブログでも何度か言及している通り、台湾(中華民国)は決して多いとは言えない一般フェアユース条項導入国の1つである。例えば、この2012年2月に公開されている台湾経済部知的財産局の「著作権合理使用の研究期末報告書(pdf)」の第6ページに以下のように書かれている通り、台湾では、民国81年に、各権利制限条項の判断基準として導入したものを、民国87年に一般フェアユース条項とする改正がなされているのである。(以下、翻訳は全て拙訳。) 民国81年の修正著作権法第65条の規定は、アメリカ著作権法第107条の立法例を参考にして作られたものであるが、アメリカの当該条項のフェアユースは一般規定であり、独立のフェアユース条項であったのに対し、民国81