1.事件の概要 原告ビデオゲーム用メモリーカードの被告による輸入・販売が、原告が当該ビデオゲームについて有する著作者人格権及び著作権を侵害するかに関する第2審判決。 ・原告(控訴人): コナミ株式会社 ・被告(被控訴人): スペックコンピュータ株式会社 ・第一審: 平成9年11月27日 大阪地方裁判所 ・第二審: 平成11年4月27日 大阪高等裁判所 1.1 経緯 原告は、以下のコンピュータビデオゲームソフト(「本件ゲームソフト」)を自己の著作物として公表・販売した。
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