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民法に関するcliffsのブックマーク (1)

  • 抵当権の物上代位性: 勉強の記録

    抵当権の物上代位性(372条・304条) 要件 価値代表物を「その払渡又は引渡し前に差押えをしなければならない」(304) Q:物上代位制度の質 A説(価値権説) 結論 抵当権は目的物の交換価値を支配する権利であり、価値代表物は交換価値のなし崩し的実現であるから、担保権の効力はその価値代表物に及ぶ。 B説(特権説) 結論 抵当権は物件である以上、その目的物が消滅すれば物件も消滅するのは当然で、価値代表物に対して抵当権の効力が及ぶのは法律が特別に定めた政策的判断によるものである。 Q:抵当権者が物上代位を行使するためには「差押え」が必要なのはなぜか A説(特定性維持説) 結論 「差押え」は、変じた価値代表物を特定するために必要 理由 価値権説に立てば、価値代表物にも抵当権の効力は及んでいるから、「差押え」は目的物を特定し、債務者の他の財産に価値代表物が混入してしまうことを防ぐために要求され

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