個人事業主として開業届を提出するのであれば、青色申告の申請書も一緒に提出するのが一般的です。開業届を提出後、追って青色申告の申請書を提出することも可能ですが、提出期限があるので注意が必要です。 青色申告を行うには開業届が必要になります。開業せずに確定申告だけ青色申告にすることはできません。また、上記の期限までに提出できないと、翌年の確定申告は白色申告となり、青色申告の対象は翌年から始まることになるので期限には気を付けてください。 青色申告の申請書の正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」です。僕の場合は、開業届と一緒に提出しています。なお、開業届の書き方を以下のページでまとめています。併せてご確認ください。
![青色申告の申請書「所得税の青色申告承認申請書」の書き方!例にならって入力すれば簡単に作成できる](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/87c5166c6cbdb0a6bb2b77abc69374b54f167e6b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnj-clucker.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2Finput-aoiro-shinkoku-sinseisho01.png)