名古屋フィルハーモニー交響楽団のサロンコンサート=名古屋市音楽プラザ ノーギャラのボランティア演奏会でも楽曲の著作権使用料を支払わなければいけないのか。音楽の著作権を管理する日本音楽著作権協会(JASRAC)と各地のオーケストラの間でこんな議論が起きている。主催の名義が変わっただけで、支払いを求められるようになったケースもある。著作権法38条で、著作物を自由に使えるとされる「営利を目的としない上演等」の解釈の違いが原因だ。 神奈川フィルハーモニー管弦楽団は、神奈川県内の養護学校などでのボランティアコンサートを県の依頼に応じる形で実施してきた。「子どもたちに音楽を届けたいという気持ちを積極的に打ち出したい」と今年4月から自主公演に切り替えたところ、JASRACから使用料を払うようにという指摘を受けた。団員は交通費等の実費のみで、公演への報酬は受け取っていない。 JASRAC側の主張はこ