タグ

性と司法に関するcohalのブックマーク (3)

  • 妊娠中絶と男性側の負担(地裁判決) - ふか津もふきちの日記

    んなもん、体を傷つけるのは「母」の側なんだから、「父」も相応の負担をして当ったり前だろが。 という理屈が、法律的に(既存の枠組からのありきたりな解釈から)は必ずしもストレートには出てこない。さてどうしましょう、という問題に一定の決着というか指針が出たという話です。 この事件は一審・二審とも「父は損害賠償義務を負う」という結論ですが、このエントリーではまず一審について紹介します。 次のエントリーで、二審で示された法律論について紹介(予定)。 時系列 ・A子(30代前半)とB男(30代後半)は結婚相談会社のサービスの会員。B男からA子へ会いたい旨のアプローチ。 ・2007年2月3日、最初のお見合い。早速付き合うことに。 ・2月12日、2回目のデート。A子はバレンタインチョコを渡す。外後B男宅へ行くがこの日は肉体関係に至らず。 ・2月16日と23日、デート後にB男宅泊。2晩とも合意の上でセック

  • 養護学校性教育:都議と都に2審も賠償命令 東京高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    東京都立七生養護学校(日野市、現七生特別支援学校)で行われていた性教育を巡って、元教員ら31人が「都議から不当に非難された」などとして都議3人や都などに賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、210万円の賠償を命じた1審・東京地裁判決(09年3月)を支持し、原告・被告双方の控訴を棄却した。 大橋寛明裁判長は非難の対象となった性教育の具体的内容を検討し、「学習指導要領に違反しない」と判断。都議らの行為を「教員への侮辱」、都教委の対応を「教育への不当な支配から教員を守る義務を怠った」と批判した。性教育を理由にした教員への厳重注意も違法とした。 また、大橋裁判長は教育委員会の権限について「教員の創意工夫の余地を奪うような指示命令までは許されない」と指摘。「学習指導要領に法規としての効力があるとは言い難い」とも述べ、教育内容や方法は学校現場の幅広い裁量に委ねられるべきだとした。 判決によ

  • 「性行為に同意する」をめぐる司法 - キリンが逆立ちしたピアス

    7月15日に、京都地裁で2009年に起きた暴行事件に関する民事訴訟の判決が出た。以下である。 集団暴行で不起訴 京教大生の停学無効 京都地裁 2011.7.15 20:14 宴会で酒に酔った女子大学生に集団暴行したとして平成21年、集団準強姦容疑で逮捕され、不起訴となった京都教育大(京都市)の男子学生4人が無期停学処分を不当とした訴訟の判決で、京都地裁(杉江佳治裁判長)は15日、処分を無効とし、同大学に慰謝料計40万円の支払いなどを命じた。 判決は「(女子大学生と)明確な同意があったというべきだ」と指摘した。 判決によると、原告4人を含む男子学生6人は21年2月、京都市中京区の居酒屋の空き室で当時19歳の女子大学生と性行為をし、女子大学生の被害申告を受けた大学は同年3月、6人を無期停学処分にした。 京都府警は21年6月、集団準強姦容疑で6人を逮捕。女子大学生との間で示談が成立し、被害届も取

    「性行為に同意する」をめぐる司法 - キリンが逆立ちしたピアス
  • 1