鑑定証書への添付は適法=絵画コピー「著作権侵害せず」−三岸さん側敗訴・知財高裁 鑑定証書への添付は適法=絵画コピー「著作権侵害せず」−三岸さん側敗訴・知財高裁 絵画の鑑定証書にカラーコピーを付けたのは著作権侵害に当たるとして、洋画家の故三岸節子さんの遺族が美術品鑑定会社「東京美術倶楽部」(東京都港区)を相手取り、12万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、知財高裁であった。滝沢孝臣裁判長は「鑑定のための複製は、著作権法で認められた引用に含まれる」との判断を示し、一審東京地裁判決を取り消し、遺族の請求を棄却した。 問題となったのは、「花」という題名で三岸さんが描いた2枚の絵画。同社が所有者から依頼され、各3万円で鑑定証書を1通ずつ作成し、縮小コピーを添えてラミネート加工した。 滝沢裁判長は「鑑定対象の特定にはコピーの添付が必要だ。鑑定業務が適正に行われれば、偽物を排除し、著作物の
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