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助産士に関するcombat38kのブックマーク (1)

  • 今こそ戦うべし - 新小児科医のつぶやき

    看護婦内診問題を考えています。現状で分かっている事をまず整理します。 助産師の業務は保健師助産師看護師法に基づくとされている。すなわち、 第30条 助産師でない者は、第3条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法(昭和23年法律第201号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。第3条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、褥婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。この第3条に規定する助産行為については明文化された法律は無く、ある産婦人科のひとりごとさんによると 日産婦人科医会は、お産の進行度などを診断する「内診」を「単なる計測であり、看護師にもできる『診療の補助』に当たる」と解釈して会員を指導してきました。同医会は1960年代から「産科看護研修学院」という講座を各地で開催して、看護師や准看護師らに研修を受けさせて、「産科看護

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    combat38k
    combat38k 2006/08/29
    看護師内診問題
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