1日から厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられるのに合わせて企業に希望する人全員を65歳まで雇用するよう義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されます。 厚生年金はこれまで60歳から受け取ることができましたが、1日からは男性が61歳からとなるなど段階的に引き上げられ、12年後の平成37年度には65歳になるまで年金を受け取ることができなくなります。 このため定年を迎えたあと、収入がなくなる人が出るのを防ぐため、企業に対して希望する人全員を65歳まで雇用するよう義務づける改正高年齢者雇用安定法が1日から施行されます。 経過措置として対象年齢を直ちに65歳に引き上げるのではなく、厚生年金の支給開始年齢に合わせて段階的に引き上げることや定年後の雇用先は関連会社なども認めています。 厚生労働省によりますと、60歳以上で働き続けている人は去年6月の時点でおよそ264万人いますが、今回の法律の改正