タグ

著作権に関するcomeraのブックマーク (3)

  • TPP対抗「同人マーク」デザイン決定 「少年マガジン」の赤松健さん新連載で採用へ

    クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)の活動母体・コモンスフィアはこのほど、作家が自らの作品を基にした2次創作同人誌の即売会での配布を認める「同人マーク」のデザインを発表した=写真=。まずは、8月末の「少年マガジン」でスタートする赤松健さんの新連載カラーページに掲載される。 同人マークは、作品をそのまま複製するデッドコピーは禁止し、2次創作作品の即売会での配布のみを許可する意思表示ツール。環太平洋経済連携協定(TPP)への日の参加で著作権侵害が非親告罪化される可能性が出てきている中、「警察の萎縮効果を狙う」と赤松さんが提案。7月にデザイン案を公募していた。 応募121案の中から選ばれたのは、万年筆のモチーフとアルファベットの「OK」を組み合わせたデザイン。「かすり」さんの作品だ。 同人マークの付いた作品の利用条件は、8月末をめどにコモンスフィアのWebサイトに掲載する。 関連記事

    TPP対抗「同人マーク」デザイン決定 「少年マガジン」の赤松健さん新連載で採用へ
  • ブログ書くなら『引用の要件』くらいは解っておこう わりと本気で | 56docブログ

    WEBの中にどっぷり身をおいているといわゆる「パクリ炎上事件ってのは定期的にお目にかかる機会がありまして。自分のブログがどこそこのブログに無断転載されたとか、色んなブログのネタかき集めて転載する乞サービスが始まったとか。 当事者にならないとなかなか著作権とか引用のことについて真面目に考えたりしないですけど、ブログ書いてりゃ他サイトの引用なんて「やらねばならない」ことも日常茶飯事で、そう考えるといつ自分が「権利侵害者」側にまわるかわかりません。 「良識の範囲」でやってれば大抵問題ないんですが、これがまた曖昧模糊としていて個人の解釈が大幅に違ったりするので、具体的な「引用の要件」についていま一度確認しておいたほうがいいですよね、そろそろ。 定義と要件 著作権法の文は総務省のe-GOVサイトで確認できるので最低限これくらいは流し読みしておいてください。 著作権法 法律上の「引用」の取り扱い

    ブログ書くなら『引用の要件』くらいは解っておこう わりと本気で | 56docブログ
  • http://e0166nt.com/blog-entry-958.html

    http://e0166nt.com/blog-entry-958.html
  • 1