感染症法では、飲食物の製造、販売、調整又は取り扱いの際に飲食物に直接接触する業務に従事することにより感染症をまん延させるおそれがある場合に、その業務への就業を制限しています。 腸管出血性大腸菌に感染しているとそういう特定な業務には就けないということです。 腸管出血性大腸菌の感染の仕方を考えると、口から感染するので飲食物に直接触れる可能性がある業務には、感染(保菌)していないことが証明されるまで就くことができないと判断していいでしょう。 腸管出血性大腸菌は感染症法では第三類に属し、 患者(特有の症状があり病原体も保持している)の場合は就業制限あり、 類似症患者(特有の症状があるが病原体を保持しているかは不明)の場合は就業制限なし、 無症状病原体保持者(特有の症状はないが病原体を保持している)場合は就業制限あり、 となっている。 飲食物の製造、販売、調整又は取り扱いの際に飲食物に直接接触する業
![腸管出血性大腸菌の就業制限について その内容と対応の仕方について | くすりのサイト](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f93570c57d1ac3f820c2c679c298380884896d1f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fpharmainformationsite.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2F2577551.jpg%3Ffit%3D490%252C490%26ssl%3D1)