同性のカップルが破局した場合、相手に慰謝料を支払う必要があるか争われた裁判で、宇都宮地方裁判所真岡支部は同性のカップルであっても男女の内縁関係と変わりないと認められる場合は、異性のカップルと同じように法律上保護されるべきという判断を示しました。原告側の弁護士などによりますと同性婚が認められていない日本でこうした判断が示されるのは初めてだということです。 裁判では同性婚が認められていない日本で同性カップルでも、異性のカップルと同じように法律上、保護の対象となるかどうかが争点となりました。 18日の判決で宇都宮地方裁判所真岡支部の中畑洋輔裁判官は「価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい状況になっている。世界的に見ても同性婚を認めている国が存在するし、国内で同性のカップルを公に認める制度を導入する自治体も出てきている。『婚姻は両性の合意のみに基づく』としている憲
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