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再免許に関するcruzioのブックマーク (1)

  • 総務省|関東総合通信局|廃止・新設について

    廃止・新設とは、「今ある無線局の廃止」と「同等の無線局の開局申請」を同時に行う場合に限り、無線設備の確認を必要としない免許手続きです。[無線局免許手続規則第15条の2 および 第15条の5 関連] 再免許申請期間経過後から免許が失効するまでの1ヶ月間でも、事業者による保証を受けることなく開局手続きができます。 アマチュア無線局の場合は次のすべての条件に合致した場合にのみこの手続きをすることができます。 免許の有効期限が満了前であること 設置場所に変更がないこと(「移動しない」アマチュア局のみ) 常置場所の場合はその無線局の常置場所を管轄する総合通信局の管轄区域に変更がないこと(「移動する」アマチュア局のみ) 現在の無線局の無線設備の全部または一部を使用するものであること 現在の無線局の電波の型式および周波数の全部または一部を使用するものであること 空中線電力に変更がないこと 無線従事者に変

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