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著作権とwebに関するcvyanのブックマーク (6)

  • 映像・音楽配信を許諾不要に 「ネット権」創設、有識者が提言

    角川グループホールディングスの角川歴彦会長らが参加する「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」(代表:八田達夫政策研究大学院大学学長)は3月17日、ネット上での利用に限り、過去の映画音楽などを事前の許諾なしで映画会社などが配信できるようにする「ネット権」の創設を柱とした特別法の制定を提案した。 過去のコンテンツをネット配信する場合、改めて権利者全員から許諾を得る必要があり、手間と時間がかかることからネット上での利用が進んでいないのが現状。提案では、配信を行う事業者に著作権者への対価支払いを義務付けるのを条件に、ネット限定で著作権者の許諾権を制限する。このため事後的な対価支払いで過去のコンテンツ資産をネット配信できるようになり、デジタルコンテンツの流通と活用を加速できるとしている。 「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」のメンバーは、相澤英孝一橋大学大学院教授、映画プロデューサーの一

    映像・音楽配信を許諾不要に 「ネット権」創設、有識者が提言
  • 日本違法サイト協会による違法サイト第一号は文化庁 | スラド

    先日、文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会において 違法サイトからのダウンロードを私的複製から除外する方針となったが、 それをうけて2007年12月18日に、 日違法サイト協会が設立された。 日違法サイト協会についてを読むと、 この協会は過去に著作権侵害を行ったことがあるサイトを違法サイトと定義し、 これに当てはまるサイトを閲覧しないように啓蒙することが目的のようだ。 認定違法サイトの紹介では、 Mac OS Xのアイコン画像を盗用したという理由で、 早くも文化庁(違法サイトと認定されているため、閲覧は今後違法となる可能性があるので注意)が認定されている。 この協会の出自は不明(発起人等の名前を見つけられなかった)だが、 今後は多くのサイトが違法サイト認定され、著作権侵害のない輝かしい未来が訪れることを期待したい。

  • ニコニコ動画とYouTube、JASRACに著作権料支払いへ

    音楽著作権協会(JASRAC)は10月30日、ニワンゴが運営する「ニコニコ動画」と、米Google傘下の「YouTube」上で使用されているJASRAC管理楽曲の利用料を、それぞれの運営企業から支払ってもらう契約締結に向けて協議に入ったことを明らかにした。年内にも暫定的な契約を結ぶ予定だ。 契約を結べば、一般ユーザーが音楽会やライブなどでJASRAC管理楽曲を演奏した映像や、レコード会社が公式に配信する楽曲などを、両サイトに合法的にアップロードできようになる。 料率など詳細については検討中。JASRACが動画投稿サイトの楽曲利用条件の中に示した、「一般娯楽番組」(サイト収入の2.0%)の基準を軸に検討を進める。 両サイトは、利用された楽曲やリクエスト回数などをJASRACに報告する。 両サイトにはこれまで、大量のJASRAC管理楽曲付き動画が無断で投稿されてきた。「過去分の利用料精算で

    ニコニコ動画とYouTube、JASRACに著作権料支払いへ
  • 津田大介さんに聞く(前編):「ダウンロード違法化」のなぜ ユーザーへの影響は (1/3) - ITmedia News

    著作者に無許諾でネット上にアップロードされた動画や音楽をダウンロードする行為が、条件付きで違法になる――著作権法のそんな改正に向けた動きが、じわりと進んでいる。 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」が10月12日に提出する中間整理案に、そういった方向の内容が記載される予定だ。整理案提出を前にした最後の会合で議論された整理案の草稿には、以下のような内容が書かれている。 「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイトからのダウンロードについて、『情を知って』(違法サイトと知って)いた場合は、著作権法30条で認められている『私的使用』の範囲から外し、違法とすべきという意見が大勢であった」 現行の著作権法では、著作物を著作者に無許諾でアップロードする行為は「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害とされて違法だ。例えば、WinnyなどP2Pファイル交換ソ

    津田大介さんに聞く(前編):「ダウンロード違法化」のなぜ ユーザーへの影響は (1/3) - ITmedia News
    cvyan
    cvyan 2007/10/07
    自分たちがとれる具体的な対策としては、テンプレート作って全議員にメールしまくるとか?議員全部のアドレスをまとめたエイリアスを用意するとか。
  • 《羅針盤》「「リンクについての考え方」公表に至る背景について」

    "Ask not what the net can do for you-ask what you can do for the net." 「「リンクについての考え方」公表に至る背景について」 戸田 孝(滋賀県立琵琶湖博物館学芸員) 滋賀県立琵琶湖博物館では、2001年2月12日から「リンクについての琵琶湖博物館の考え方」<http://www.lbm.go.jp/lnkplcy.html>をインターネット上で公開している。これは副館長決裁を経た公文書であり、琵琶湖博物館の公式見解であるが、公共機関がこのような明確な見解を表明することは画期的であるとの評価も得ている。 確かに、この文書を目立つ形で公表するという行為は、起草者である筆者としても「少々思いきった試み」であろうと考えている。そして、その背景にはそれなりの動機がある。論では、この動機がどのようなものであったかについて述べながら

  • リンクについての琵琶湖博物館の考え方

    = まとめ = 琵琶湖博物館のページをリンクする場合に、許可や承諾を得る必要はありません。連絡も不要です。 琵琶湖博物館は、リンク集の整備にあたって、いわゆる「相互リンク」の考え方を採用していません。 琵琶湖博物館が公開するリンク集への掲載要望については、今後の整備の参考にはさせていただきますが、 必ずしもご要望に沿うとは限りません。 ページトップへ 琵琶湖博物館のページをリンクする場合 公開ページへのリンクに許諾は不要です 琵琶湖博物館のWWWページは、インターネット上で一般に公開しています。 ページを公開するということは、全てのインターネット利用者に対して、 画面上への単純な表示など「常識的」な形態での利用を 暗黙のうちに許諾していると考えられます。 リンクを張るということは、基的には 「こういう場所に、こういう情報があるよ、見てみたらどうですか?」 と推

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