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licenceに関するd_seaのブックマーク (2)

  • 在サンフランシスコ日本国総領事館: 長期滞在手引

    カリフォルニア州運転免許証の取得等について、当館がDMV(Department of Motor Vehicles)等から聴取した情報をお知らせしますので、免許証取得の際の参考にして下さい。 なお、件は米国の連邦法及びカリフォルニア州法に関わる問題です。ここに掲載している情報はあくまで参考にとどめていただき、質問等は関連政府機関の窓口や専門の弁護士等に直接ご照会下さい。 カリフォルニア州法は、「州内に住居を定めた日から10日以内に州政府の発給した運転免許証を取得しなければならない」旨規定しています。この規定は、外国からの転入者に限らず、米国内の他州から転入してきた場合にも適用されるため、カリフォルニア州内に住居を定めることとなった者は、国際運転免許証や他州の運転免許証を所持している場合でも、同州の運転免許証を取り直す必要があります。 一方、我が国及び米国はいずれも「ジュネーヴ

  • スタンフォード・ライフログ: ゲット・ザ・免許@カリフォルニア!

    2010年1月19日火曜日 ゲット・ザ・免許@カリフォルニア! つい先日、カリフォルニア州の運転免許証をゲットしました。あと車をゲットすれば101を疾走することができます。ひゃっほーい!!カリフォルニア州では、日で申請した国際免許証があってもビザ有りで3ヵ月以上滞在する場合は現地で運転免許証を取る必要があるんですが(参考:"カリフォルニア州運転免許証取得情報 - 在サンフランシスコ日国総領事館")、実はその強制力が実は国際法に若干引っ掛かっているグレーゾーンなので日の運転免許証+国際免許証さえあればレンタカーも借りられますし車を運転しても何も問題は無いのです。とはいえ、飲酒年齢に関して罰則規定が厳しいアメリカ(飲酒は21歳から)では、レストランやバーでお酒を飲んだりする時にIDの提示を求められるので、カリフォルニアの運転免許証を持っていると、今までのわざわざパスポートを提示していた

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