宮崎で起きた小型車の歩道暴走による死傷事故について、小型車を運転していた加害者が認知症の治療を受けていたことが判明した。 この事実から、認知症により車道と歩道の区別かつかなかったことが歩道暴走の原因である可能性が出てきた。 だとしたら、加害者の認知症治療をしている医師や病院側には何の責任もないのだろうか? きっと彼らは自分達には守秘義務があるからと自己弁護するだろう。 しかし、果たして認知症の症状の度合いから他者の生命を危険にさらす危険性を認識し、危険回避のための行動を取るのは医師倫理に反する行為だろうか? 確かに法的には、医師が認知症患者を運転能力無しと判断し、警察に運転免許証の失効を求めるよう通報する義務はない。 だが、たとえ法的な通報義務を課されてはいなくても、道義的に死者まで出すような事故発生の可能性から目を背け、通報を怠るのはやっぱりおかしいんじゃないのか? 現在のところ、認知症