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BC級戦犯裁判に関するdaitomのブックマーク (5)

  • bat99の日記 石毛事件

    最近Apemanさんの所で話題になっている「ごぼうを捕虜にべさせて有罪になったB級戦犯」は都市伝説? - Apeman’s diaryについてだけど、このエントリのコメント欄で言及されている捕虜に灸を据えて有罪となったB級戦犯について書かれたを見つけた。 法廷の星条旗―BC級戦犯横浜裁判の記録 作者: 横浜弁護士会BC級戦犯横浜裁判調査研究特別委員会出版社/メーカー: 日評論社発売日: 2004/07メディア: 単行 クリック: 12回この商品を含むブログ (4件) を見る この事件は神奈川県の日鋼管川崎工場(現在のNKK京浜製鉄所渡田工場)内に設置された東京俘虜収容所第五分所*1を舞台とする捕虜虐待事件である。 分所長であった石毛通冶と警備員であった軍属・斉藤正吉(仮名)同・矢田泰夫(仮名)が戦犯として裁かれた。 分所長であった石毛の罪状として挙げられたのは十分な医療や適切な

    bat99の日記 石毛事件
  • 石毛事件、追記 - bat99のブログ

    昨日のエントリの石毛事件についてだが、書き漏らしていたことがあったので追記する。 灸を据えたことが原因で死亡したとされるマックウェン伍長についての衛生兵の証言*1 「俘虜マックウェンは連日注射を受けるため医療室に来た。脚気に対する灸治療の結果局部に炎症を誘発し、その治療も必要となった。彼が死亡直前診断に来たときは脚気はさして重症ではなかったが、右足の激痛を訴え、局部は腫脹し赤色を帯び、高熱であった。軍医は入院を命じ直ちに手術を受けたが、同日死亡した。死骸は収容所に還送された。・・・局部炎症の原因となった灸を据えたのは自分ではなく、自分が着任したときはすでに、灸を受けた後であった。 (四月十九日午前 第六回公判、終戦連絡横浜事務局担当者の傍聴記)  P199 グッジオン一等兵の宣誓口述書 「川崎第五分所にいる間、私たちが最も苦しんだのは栄養不良による脚気であり、収容所職員に医療的支援を求めて

    石毛事件、追記 - bat99のブログ
  • ゴボウについて - bat99のブログ

    シベリア抑留者の未払い賃金に絡んで、日で労働させられた捕虜たちについて確認しようと日軍の捕虜政策の第四章「労務動員された白人捕虜」を読み返していたら、見落としていた以下の文章に気がついた。 一九四四年一二月一日、戦況が悪化しているなかで開設された東京俘虜収容所第八分所(四五年四月一四日に仙台俘虜収容所第六分所へ移管)は、三菱鉱業尾去沢鉱業所で働く捕虜を収容していた。所長の浅香敏則は、給養について次のように説明していた。 十分でなかったことは確かだった。しかし、ずいぶん苦労して糧を確保していた。ゴボウは当時すでに貴重品で一般の人にはべられなかったが、わざわざ仙台までいって運んできたり、昆布を釜石の収容所長に話をつけてなんとか手に入れてもらって、トラックで山の中の収容所まで運んだりした。これが僕の起訴状には木の根をわせた、海の雑草をわせたと書かれていた。 (中略) (一九八五年八月

    ゴボウについて - bat99のブログ
  • 浅香所長の件追記 - bat99のブログ

    前回引用した件だが、起訴状や判決について調べようと中央図書館に行ってきた。 「BC級戦犯横浜裁判資料 茶園義男 編・解説」で該当する項目の起訴理由概要の部分は以下の通り。 罪状項目十五項その大部分は職務怠 慢に依るもの      (概要より) 起訴状なし 罪状項目六項 全部俘虜に対する虐待行為 罪状項目十項薬品の支給治療入院を 故意に怠り、俘虜を死に至らしむ。 他は全部虐待行為 罪状五項目 故意に俘虜を虐待酷遇す。 P143  手書きなので改行等は出来る限り原文に近い形にした 所長を含め4名が起訴されているので、浅香所長がこの罪状項目のすべてに該当するのかは判断できない。あと、起訴状なしの一文が入っているのが気になる。括弧書きで概要よりとの文言も入っているので、ここの部分はもともと起訴状から書き起こしたのではなく、すでに概要としてまとめられた文章を書き写しているのかもしれない。 浅香所長の

    浅香所長の件追記 - bat99のブログ
  • 捕虜監視員 - bat99のブログ

    ハムニダ薫さんのところで知ったハンギョレ21の記事。 B・C級戦犯とされた朝鮮人捕虜監視員 : 薫のハムニダ日記 この記事に書かれているように朝鮮においては「広義の強制」により、捕虜監視員は集められたらしい。内海愛子教授の「朝鮮人BC戦犯の記録」にまとめられているそうだが、私は読んでいないので詳しいことは判らない。*1 捕虜監視員という役目そのものを日軍は軽視していた。朝鮮人台湾人を軍属として監視員にしたのはそのためである。だが、敗戦後連合軍が捕虜虐待について厳しい態度で臨むことを察知した上層部はその責任を末端に押し付ける通達を出した。 下村定陸軍大臣「俘虜取扱関係連合側訊問ニ対スル応答要領ニ関スル件達」(一九四五年九月一七日 陸普第一八二七号)の第二、要領の中に以下の一文がある。 二、作戦及国内国内状況等ノ一般情勢ノ明確 中略 2、国内ニ於ケル労務、糧、医療等ノ事情及国民ノ戦争各時期

    捕虜監視員 - bat99のブログ
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