山口県光市母子殺害事件で、死刑が確定することになった犯行当時18歳の大月(旧姓・福田)孝行被告(30)について、20日の上告棄却後、新聞やテレビは実名報道に踏み切った社と、匿名報道を継続した社とに分かれた。各社は21日付朝刊や、ニュース番組の中で、実名・匿名を判断した主な理由を説明した(表参照)。 少年法61条は、家庭裁判所の審判に付された少年や少年時の事件で起訴された人の氏名の報道を禁じており、各社は大月被告を匿名で報じてきた。ただ、61条について日本新聞協会は「扱いの方針」(昭和33年12月)の中で、少年保護よりも社会的利益の擁護が強く優先する特殊な場合は除外例とするよう当局に要望、新聞界の慣行として確立することを明言している。 今回、新聞は産経、朝日、読売、日経の各紙が21日付朝刊で実名報道。産経は死刑により「更生の機会が失われ、事件の重大性も考慮」したことを主な理由とした。朝日新聞