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親族相盗に関するdekirukana_hateのブックマーク (2)

  • 親族相盗例 - Wikipedia

    親族相盗例(しんぞくそうとうれい、単に「親族相盗」ともいう。)は、刑法上の規定の一つ(刑法244条1項・刑法244条2項・刑法251条(準用)・刑法255条(準用)で規定)で、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑を免除し(刑法244条1項)、または親告罪とする(刑法244条2項)ものである。 概要[編集] 親族の意義は原則として民法に従う。親族が「配偶者・直系血族・同居の親族」の場合には、刑法244条1項により刑が免除されるため、警察や検察による逮捕や取調べなどの捜査は基的には行われない[1]。その他の親族の場合には、同条2項により親告罪となる。この親族関係は目的物の所有者・占有者双方と行為者との間に必要であるため、親族の物を他人が占有する場合や他人の物を親族が占有する場合については、この特例の適用はない(最決平成6年7月19日)。 親族相盗例の趣旨については

    dekirukana_hate
    dekirukana_hate 2013/05/13
    家庭内の窃盗には刑事事件として立ち入らないとかマジか
  • 親族相盗(シンゾクソウトウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    〘 名詞 〙 直系血族、配偶者、同居の親族の間で行なわれる窃盗。刑は免除され、詐欺・横領などについても準用される。その他の親族の間で行なわれたときは親告罪となる。 窃盗罪(刑法235条),不動産侵奪罪(235条の2),あるいはこれらの未遂罪(243条)が親族間で犯されたとき(親族相盗)は親告罪となるが,直系血族,配偶者および同居の親族の間で犯されたときには,刑は免除される。ただし,親族でない共犯は,通常と同じに処罰される(244条)。この規定は,森林窃盗罪(森林法197条)に適用があるほか,詐欺罪(刑法246条),背任罪(247条),準詐欺罪(248条),恐喝罪(249条),これらの罪の未遂罪(250条)(以上251条による),横領罪(252条),業務上横領罪(253条),遺失物横領罪(254条)(以上255条による)にも準用されている。この規定の趣旨については,〈法は家庭に入らず〉という

    親族相盗(シンゾクソウトウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
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    dekirukana_hate 2013/05/13
    家庭内の窃盗には刑事事件として立ち入らないとかマジか
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