したがって、所得から所得控除を差し引いた金額に税率が課されるため、これを課税所得といいます。税率が課される所得と読み替えるとおさえやすいでしょう。 算式は ・495万1500円-229万2254円=265万9000円 ということになります(この段階で1000円未満の端数が切り捨てられます)。 ここまで読みこなせれば、あとは下記に掲載した、平成27年以降から適用されている所得税の速算表にあてはめるだけです。速算表とは、所得税の超過累進税率の課税のかかり方を簡単に計算できるようにしたものです。 課税される所得金額が265万9000円の場合は「195万円を超え 330万円以下」という部分に該当しますので、計算結果は次のとおりです。 ・265万9000円×10%-9万7500円=16万8400円 ちなみに本来の超過累進税率(※)を使った計算であれば、以下のようにもとめるのが正解です。 ・195万円
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