防犯カメラの有用性とプライバシー保護の調和を図ることを目的に平成16年3月に制定された条例です。 条例のポイント 何人もみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有することを鑑み、全ての防犯カメラを設置、または利用する者は、設置、利用、画像の取り扱いに関し、適正な措置を講ずるように努めなければなりません。 区、商店会、町会等の一定の設置者が、区立施設や道路など不特定多数の者が往来する場所にカメラを設置する場合は区長への届出が必要です。 個人が自宅に設置するカメラ、企業が会社の敷地内を映しているカメラなどは、届出の対象外です。 届け出たカメラの取扱者は、撮影された本人の同意がある場合、刑事訴訟法等の法令に定めがある場合、緊急かつやむを得ない場合を除き、画像の設置目的以外の利用や、第三者への提供はできません。 区長は、届け出たカメラの設置者が条例に違反した場合は勧告を行うことができ、勧告に従
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