「人事制度を抜本的に見直し、再構築しているところだ。対応を急いでいるが、法律の施行までには間に合いそうもない」(機械メーカー) 日本企業の中国現地法人が、中国で新しく施行される法律への対応に追われている。その法律とは、2007年6月末に成立した中国労働契約法。文字通り、労働者との雇用契約についてのルールを定める法律だ。この法律が、2008年1月1日からいよいよ施行される。 “順法対応”だけでは済まない 日本企業の現地法人が人事施策の変更を迫られることになったのは、中国労働契約法に「期限の定めのない労働契約」、すなわち終身雇用についての規定が盛り込まれたからだ。これまで中国では終身雇用に該当する制度はなく、中国企業も日本企業の現地法人も、例えば「1年」といった期限つきの契約を結んできた。そうすることで従業員を短期で入れ替え、労務費の上昇を抑えたり、雇用を調整してきた面がある。 ところが、今回