離婚(りこん)とは、夫婦が生存中に婚姻関係を解消すること[1]。社会的に有効な婚姻関係を、生存中に解消すること[1]。 同棲しているだけの男女の関係や、内縁とみなされる男女関係の解消は、夫婦ではないので離婚に含まれない[1]。 離婚制度は有効に成立した婚姻を事後的に解消するものである点で、婚姻成立の当初からその成立要件の点で疑義を生じている場合に問題となる婚姻の無効や婚姻の取消しとは区別される。離婚の類義語としては、離縁、破婚、離別などがある。 「死後離婚」という言葉があるが、婚姻契約は配偶者が亡くなった時点で自動的に終了するので、死後に離婚することはありえない。これは、生前に離婚したら姻族関係も終了するのに対し、死別の場合は継続されるので、これを終了させる際にこう呼ばれる。日本法における正式名称は「姻族関係終了届」である。 なお、婚姻の解消原因には離婚のほかに当事者の一方の死亡(失踪宣告