群馬県草津町の町長が元町議会議員のうその証言を基にした電子書籍などによって名誉を傷つけられたと訴えた裁判で、東京高等裁判所は1審に続いて証言をうそと認定し、元議員に165万円の賠償を命じました。 草津町の黒岩信忠町長は、5年前に出版された元町議会議員の「町長室で性交渉をした」といううその証言を基にした電子書籍などによって名誉を傷つけられたとして、元議員などに賠償を求める訴えを起こしました。 1審の前橋地方裁判所はことし4月、証言をうそと認定して元議員と電子書籍を出版したフリーライターに合わせて275万円の賠償を命じ、町長と元議員が控訴していました。 7日の2審の判決で、東京高等裁判所の水野有子裁判長は「元議員が町長室で面会した際の録音データには性交渉があったとうかがわせる音声はなく、1審の尋問で元議員が真実でなかったと述べている」と指摘し、1審に続いて証言をうそと認定しました。 その上で「