他の著作権管理事業者との競争を阻害しているとして,社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に独占禁止法違反で排除措置命令を行った公正取引委員会。「公取委の事実誤認」として不服を申し立てるJASRAC。意見が食い違う両者と,その背後にはどのような問題があるのか。両者,監督官庁,有識者へのインタビューをもとに深層を探った。 目次
公正取引委員会が日本音楽著作権協会(JASRAC)に排除措置命令――。今回の公取委の仕事はインターネット上の一部で拍手喝采を受ける一方,当事者であるJASRACはもちろん,著作権保有者および利用者から当惑の声も上がった。なぜ,公取委はこの時期に,放送事業者との契約方法に特化して,独占禁止法違反に基づく排除措置命令を下したのか。本件を指揮した公正取引委員会事務総局審査局第四審査長の岩成博夫氏に聞いた(内偵などに支障をきたすため顔写真は割愛した)。 楽曲利用状況が料金に反映されていない なぜ,JASRACに排除措置命令を行ったのか。 JASRACと放送事業者間における包括徴収の仕組み(利用頻度に限らず放送事業収入に一定率を乗じた金額を支払うことで楽曲利用を認めるという契約)自体については問題ない。 問題なのは,2001年の著作権等管理事業法の施行後,複数の新規参入事業者が登場し,JASRAC管
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