消費者庁は2024年2月末から3月中旬のわずか2週間あまりの間に、12社の「No.1広告」について、景品表示法違反(優良誤認)に基づく措置命令を出した。消費者庁がNo.1広告に本腰を入れて摘発に乗り出している。消費者庁は現在、No.1広告の実態調査に取り組み中。今秋にも調査結果を公表する。 購入・利用したこともない調査モニターにWebサイトのイメージを尋ねて「満足度No.1」をうたう、ずさんな調査・広告手法に消費者庁が動いた(画像:barks/stock.adobe.com) 「おすすめしたいダイエットサプリ No.1」「施術満足度No.1 痩身エステ」「カリキュラム充実度No.1」「おかげさまで5冠達成」――。 こうした表現で自社商品・サービスの人気や満足度でNo.1を連呼する、いわゆる「No.1広告」の摘発に、消費者庁が本気で取り組み始めた。 2024年3月1日、消費者庁は、海外Wi-