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PokemonGoとLawに関するdoratyのブックマーク (1)

  • ポケGoの「ポケコイン」は、法律上の電子マネーなのか

    2016年8月26日付日経済新聞に『ポケコイン』金融庁が調査 ポケモンGO内で流通」という記事が載った。大人気モバイルアプリ「Pokémon GO」のゲーム内通貨「ポケコイン」が、プリペイドカードや電子マネーなど資金決済法上の「前払式支払手段」に相当するかを調べる目的で、金融庁が運営元の米ナイアンティックにヒアリングを始めた、との内容だ。 同法の規定では、電子マネーの未使用残高が1000万円を超えていれば、発行事業者は残高の2分の1以上を供託する義務が生じる。銀行と保全契約を結ぶことで代替することもできる。 以前に問題になったLINEゲーム内アイテム「宝箱の鍵」などでは、供託不足額は125億円に上ったとされる。ポケコインについても、数十億円単位で供託不足が発生する可能性がある。 ポケコインは、日においては「電子マネー」に当たるのか?運営元の米ナイアンティックはどのような義務を負うのか

    ポケGoの「ポケコイン」は、法律上の電子マネーなのか
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