普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すると公然わいせつになります(判例S26.5.10)。 そうでなくても、軽犯罪法に抵触するおそれもあります。 刑法第174条 (公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。 軽犯罪法第1条第5号 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、または汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者
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