東京ディズニーランド(千葉県浦安市)で“キャラクター出演者”としてショーやパレードに出演していた女性が、運営会社のオリエンタルランドに対し「安全配慮義務違反」と「パワーハラスメント」を訴えた裁判について、千葉地裁(内野俊夫裁判長)は3月29日、オリエンタルランド社に対して原告女性Bさんに88万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。 傍聴にはオリエンタル・ユニオンの関係者ら50人以上が列をなし、傍聴券が抽選になるなど注目度の高さがうかがえた 提訴の概要 原告AさんとBさんはともにディズニーランドでコスチュームを着用する“キャラクター出演者”として勤務していた女性。 年間パスポートを自費で購入し、キャラクターの動きを研究するなど熱心なキャストだったAさんは「毎日いきいきとした出演者を演じるため腕や肩を無理な姿勢に保つ必要があった」ことに起因して、2017年1月10日には医師から「胸郭出口症候
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