このページは変更されました。10秒後に新しいページに遷移します。 遷移しない場合は こちら をクリックしてください。 手続き 電子帳簿保存の申請書 電子帳簿保存の申請は、以下の手順で行います。 1.電子化する帳簿・帳票の選択 国税にかかわる帳簿とは、仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳などになります。 国税にかかわる書類とは、損益計算書や賃借対照表などの決算書類、相手方に交付する領収書・請求書の控え、相手方から受け取った領収書などです。 これらの中から、電子化する帳簿・帳票を選択します。 2.機器の準備 コンピュータの他に、ディスプレイ、プリンタ、スキャナなどの機器を準備します。 ディスプレイの画面サイズ(14インチ以上)、スキャナの解像度(200dpi以上)などの要件がありますので注意してください。 3.ソフトウェアの準備 電子帳簿保存法に対応した経理・会計ソフト(弥生会計、勘定奉行など)、保存