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使用貸借に関するearthdiverのブックマーク (4)

  • (Kokusai junior-870010)

  • 使用貸借 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 使用貸借(しようたいしゃく)は、当事者の一方(借主)が無償である物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することを内容とする契約。日の民法では典型契約の一種とされる(民法第593条)。 日の民法は、以下で条数のみ記載する。 概説[編集] 使用貸借の意義[編集] 民法に規定される使用貸借は当事者の一方が無償である物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することを内容とする諾成・無償・片務契約である(第593条)。2017年

  • オトナの悩み相談室

  • 土地使用貸借契約か賃貸借契約か

    相談不動産)の概要私の祖父が、約50年前に、郷里にある屋敷の土地を、親戚の者に貸しました。親戚の者は、そこに建物を建て住んでいました。 初めの頃は、親戚の者は野菜などを送ってきたようです。約45年前からは、親戚の者は納税代理人として固定資産税を支払っていたようです。現在は、相手は私の父のところに、年1回、税金分として18万円を送ってきます。現在、この土地の税金は、年間20万円です。 相手は、18万円を賃料と考えており、「借地権がある」と言っています。 賃貸借契約なら、借地借家法により、借主は強く保護されると聞いて、父は悩んでいます。 この契約は賃貸借契約でしょうか、使用貸借契約でしょうか。現在、賃料が税金以下なら、使用貸借契約と考えていいですか。 相談者は、法律事務所を訪れました。 弁護士の回答 土地使用貸借と、賃貸借では、借主の権利が全く違います。賃貸借なら、借地借家法が適用され、借主

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