^ なお、遺言指定人による行使権は、著作者の死亡の日の属する年の翌年から起算して50年を経過した後(即ち死亡年に51を加えた年の元日以降)は消滅する。ただし消滅するべき日に2親等内の親族が生存等している場合は、当該2親等内の親族が全て死亡(失踪宣告を含む)した日に消滅する。 なお、2018年12月30日施行のTPP11法改正以降は、著作者の死亡の日の属する年の翌年から起算して70年を経過した後(即ち死亡年に71を加えた年の元日以降)に消滅することとなる。 ^ 第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。非親告罪 ^ ただしこの規定は自己利用の範疇における改変などに人格権たる同一性保持権を適用しないとするに留まるものであって、改変したものを公衆に譲渡しまたは公衆送信する事まで認めるものと解する事はできない。また、本項以外の他の規定(例えば技術的保護手段、権利管理