相続税申告・遺産分割が決まらなかったらどうなる?相続税の申告期限までに遺産分割が決まっていない場合には、どうなるのでしょうか? 遺産分割が決まらなかった場合の相続税の申告手続の流れがどうなるのか確認をしておきましょう。 相続税は、遺産が基礎控除額(※1)を超える場合には、相続開始から10ヶ月後(申告期限)までに申告が必要になります。その際、遺産分割が決まっていれば問題はありません。しかし、決まっていない場合には、配偶者軽減(※2)や小規模宅地等の特例(※3)が受けられませんので、相続税を多めに払わなければならないという問題が生じます。 ただし、その後、遺産分割を決めて再度申告をすれば、その多く払った分の相続税は還付になります。この還付を受ける手続を「更正の請求」といいます。 申告期限に遺産分割が決まっていない状態(未分割)で申告し、その後還付を受けるまでの流れを事例で確認していきましょう。
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