著作権で注意しなければならないこと 著作権とは「知的財産権」の一種です。その「知的財産権」の中でも著作権以外の権利はそれを取得するために申請や登録などの手続きが必要です。ですが著作権はそういった手続きを必要としません。著作物が創られた時点で「自動的」に権利が発生するのが国際的なルールとなっています。つまり、著作権は最初に創った人に自動的に権利が発生し、それを勝手に利用する事が違法となる訳です。 著作権はどういう仕組みなの? ここで問題となるのは、この著作創作物の権利が「登録制ではない」という事です。登録制の権利の場合、いかにその情報が膨大でも管理は一括になされていて、そこから検索する事で権利物を調べる事が出来ます。しかし、著作権の場合は、その権利が管理されていないのですから大変です。新しい著作物を発表する場合、その著作物の権利が被っていないか?他者の権利を侵害していないかという事を調べる