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処方箋と薬事法 医療機関は医療法により営利行為としてコンタクトレンズを販売することはできません。医療機関が診察を行い、処方箋を発行し、その処方箋に基づき、コンタクトレンズの販売店がコンタクトレンズを販売するのが基本的なコンタクトレンズの販売形態です。 2005年4月に施行された改正薬事法により、コンタクトレンズは高度管理医療機器とされ、高度管理医療機器であるコンタクトレンズの販売には、医療機器販売業の許可が必要とされましたが、処方箋については、薬事法上は必要とされておりません。 したがって、通販で処方箋なしでコンタクトレンズを購入することができます。ただ、通販サイトによっては、コンタクトレンズメーカーの方針などにより、処方箋の提出を必要としている場合もあります(詳しくは、通販サイトの記載事項をご確認ください。) 購入にあたって処方箋が必要ではない場合でも、不適切なコンタクトレンズの選択や使
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