noteの有料販売における特定商取引法について「消費生活センター」と「経済産業省」に凸してきた話 個人が特定商取引法の開示請求に応じて個人情報を開示した場合、この個人情報についてはどうにもできないようです。 個人情報保護法は事業者向けの法律なので、開示請求してきた消費者個人には適用されません。 なので、開示した個人情報については、流失されないことを祈るしかありません。 経済産業省の人は苦笑いしてました…。 対抗する手段としては、名誉棄損とかの法律で争うことになりますねと言われました。 やはり、個人がnoteで有料コンテンツを販売するのは、ハードルが高いようです。