あとで読むに関するesnnのブックマーク (2)

  • 外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics

    「在留特別許可」というのは、入管法50条1項にある法律上の制度です。 法務大臣には広範な裁量権が与えられており、在留特別許可を与えても与えなくても、どちらでもいいというものです。 在留特別許可は、2005年の実績だと、退去強制手続きにのった外国人の人数が57,172人で、在留許可者総数は10,834人(不法入国:2,077人、不法残留:8,483人)になります。 入管実務では「在留特別許可」を認めるための細かい内部基準がありますが、一家全員在留資格のない外国人家族のケースだと、以下のような基準を満たしている必要があります。 (1)おおむね10年以上の日での在留年数 (2)日で生まれたか、幼少の頃に来日した子供がいる (3)その子供(長子)が中学生以上である (4)素行が善良である カルデロン一家の場合、 不許可裁決が出た時点→子供が小学5年生((3)の条件を満たしていない) 今現在→子

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  • 米国での学会用の英語配付資料の日本語版 - MIYADAI.com Blog

    ──────────────────────── 1992年以降の日サブカルチャー史における意味論(semantics)の変遷 ──────────────────────── 序 『サブカルチャー神話解体』以降の2つの変化 【『サブカルチャー神話解体』以降】 私は『サブカルチャー神話解体』(1993)などの著作を通し、戦後日のサブカルチャーの変遷史を、社会システム理論の枠組を用いて記述してきました。社会システム理論の枠組は、従来の「上部構造と下部構造の二元論」から区別される「コミュニケーション一元論」の枠組で、コミュニケーション以外のものを要素としないシステムのダイナミズムを記述します。 戦後復興の時代から高度経済成長の時代まで、すなわち1970年代前半までは、日のサブカルチャーは、経済決定論や下部構造決定論によって説明しやすかったのですが、耐久消費財がゆきわたって「モノの豊かさ」

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