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著作権に関するeve_omegaのブックマーク (3)

  • 「1冊当たり定価の10%を支払う用意がある」――自炊の森、著作権者への利益還元モデルを提示

    店舗内にある裁断済みのコミックとスキャナーを有料で使えるサービスを提供する「自炊の森」は、申し出のあった著作権者に対し、を業務上で使用する許諾を得る対価として、1冊当たり定価の10%(印税相当)を支払う用意があると発表した。 自炊の森は2010年12月に東京・秋葉原でプレオープン。ユーザーが電子化したい書籍を持ち込むと、その場で裁断・スキャンでき、データを持ち帰ることができる「持ち込み自炊サービス」と、店内に置かれた裁断済みのコミックなどをスキャンしてデータを持ち帰る「在庫自炊サービス」を提供していた。 しかし、特に後者は著作権法で規定された私的複製の範囲を超えるのではないかという懸念や、著作権者に対する利益還元が行われないことなどが指摘され、同月31日にはサービスを一時休止していた。 その後、店内の裁断済み書籍の利用に関して課金は行わず、スキャンに必要な機材一式(同社ではスキャンブー

    「1冊当たり定価の10%を支払う用意がある」――自炊の森、著作権者への利益還元モデルを提示
    eve_omega
    eve_omega 2011/03/29
    スキャン1回ごとに10%の対価を払うのなら、定価10万円の1ページ本を自費出版して店頭に置いてもらってスキャンしまれば、合法的に一万円札をコピーしているのと同じ。夢がひろがりんぐ。
  • 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容

    テレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「永野商店」が運営するサービス。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末を使って海外でも番組を視聴できるようにしている。 これに対し

    1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容
    eve_omega
    eve_omega 2011/01/20
    この論理ではあらゆるものが公衆になる気がする。⇒「ユーザーは誰でもまねきTVと契約してサービスを利用できる。まねきTVからみてユーザーは不特定の者として「公衆」に当たり、」
  • 出版契約における著作権

    のりこ @noriko_v 文芸作品の公募で、「優秀作の著作権は主催者に帰属します」っていうのは普通なの? それって作者にデメリットはないのかしら。 2010-11-21 17:30:45

    出版契約における著作権
    eve_omega
    eve_omega 2010/11/22
    著作権を渡す必然性がいまいち納得できない。「出版権しか渡してないと印税が発生しないのです」謎すぎる。
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