なお、本件株式交換は、ソフトバンクについては会社法第796条第3項の規定に基づく簡易株式交換の手続により同社の株主総会の承認を受けないで行われる予定であり、イー・アクセスについては株主総会(2013年1月頃を目処として臨時株主総会を開催予定)の承認を得る必要があります。本件株式交換の具体的な日程につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。 上記日程はソフトバンク及びイー・アクセスの合意により変更されることがあります。 ※1 本件株式交換は、1)イー・アクセスの株主総会による承認が得られること、2)仮に、ソフトバンクの株主総会による承認が必要とされる場合には、かかる承認が得られること、3)日本の独占禁止法による届出手続の完了(公正取引委員会から、独占禁止法に基づく排除措置命令の事前通知又は緊急停止命令の申立を受けておらず、かつ同法に基づく措置期間が経過していることを含む。)、並びに4