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  • 日本国憲法第96条 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日国憲法 第96条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい96じょう)は、日国憲法の第9章にある唯一の条文で、日国における憲法の改正手続について規定している。 条文[編集] 日国憲法:e-Gov法令検索 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 沿革[編集

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