推定無職の原則(すいていむしょく-げんそく)とは、「何人も有職者であることを証明されなければ、無職であると推定される」という立証責任に基づく現代法学的考え方、かつ親戚付合いの基本原則である。主に日本における自宅警備員たち(被告人)が親戚・旧友など(裁判官)の集まりなどに参加する場合において、裁判官が被告人を自宅警備員であると判断する心理的拘束を意味する言葉である。 これを裁判官側から見た場合は「疑わしきは無職」となり、推定無職の原則と同旨の法原則である。 概要[編集] 近年日本では、自宅警備員の増加により、それまで当たり前であった「外で働いている」ということが、人格形成に寄与する大きなステータスのひとつであると判断されるようになった。そんな中、自宅警備員とその周りの人(親戚・旧友など)の間で確立したのが「推定無職の原則」である。 問題点[編集] 日本では罪刑法定主義に基づいた裁判を行ってい