夏の行楽シーズン真っ只中ですが、みなさんの中には、これから海外旅行に行くという方もいらっしゃると思います。中には、日本で食べ慣れたものを持参していきたいという方もいることでしょう。 そこで、今回は、日本を出発する際に、国際線に持ち込むことができないものや、持ち込み禁止物を機内に持ち込んだ場合の罰則についてお話します。 ■国際線に持ち込みが禁止されるもの 航空法86条2項は、「爆発性又は易撚性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるもの」は、航空機内に持ち込んではいけないと定め、これを受けて、施行規則194条1項は持ち込み禁止となる物質を挙げています。火薬類や引火性物質、放射性物質、凶器等の危険物質は、これらの法令によって機内持ち込みが禁止されています(当然輸送自体も禁止されています)。 違反者に対しては、50万円以下の罰金が課される可能