ウェブサイトニューアルのお知らせ ウェブサイトリニューアルにより、こちらのページは削除されました。お手数ですが、トップページから閲覧をお願いいたします。 2021年12月まで公開しておりました法律解説記事やQ&Aにつきましては、陳腐化により削除しております。あしからずご了承願います。 法務ネット:トップページ i法律事務所 弁護士 川内康雄
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本日の朝のニュースでやっていた、新潟に流れ着いた衰弱したオットセイの子供の話。 「臘虎膃肭獣猟獲取締法(ラッコオットセイりょうかくとりしまりほう)」という法律があるので、農林水産省の許可がないと捕まえられないから手当てもできない、といったニュアンスで報道されていたのですが、、、 臘虎膃肭獣猟獲取締法というのは、以下のような法律。 臘虎膃肭獣猟獲取締法 (明治四十五年四月二十二日法律第二十一号) 第一条 農林水産大臣ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ (以下略) この法律に基づいて、「臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則」では、 (猟獲の禁止等) 第一条 何人も、らっこの猟獲又はおっとせいの陸上猟獲をしてはならない。 2 何人も、北緯三十度の線以北の太平洋の海域(ベーリング海、オホーツク海
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