任命権とは、人を任命するだけではないのか 任命権というと、役職や役目に人を任命することのできる権限だけかと思うのですが、どうもそれだけではないようです。 ある本によれば、任命する権限はもちろんですが、 「職員の身分取り扱いに関して行使する権限の一切のこと」 をいうのだそうです。 身分取扱いに関することとは、例えば、 ・地方公務員法に基づく任用 ・人事評価 ・勤務条件の決定 ・勤務条件の管理 ・分限処分の実施 ・懲戒処分の実施 ・服務の監督 ・研修の実施 ・厚生福利の充実 ・職員の労働団体との交渉 などがあります。 任命権の行使はどのように行うのか 任命権の行使は、地方公務員法と、同法に基づく条例、規則に基づいて行わなければなりません。 また、地方公務員法で、条例や人事委員会規則に任命権の行使の仕方をゆだねているものもあります。 例えば、本県の教育に関する条例や規則を見ると、 職員の給与に関