政府があえて言わない「相続税」ルール改正で「支払うお金」がこれだけ変わる…! タイムリミットはもうすぐ 「預貯金2000万円と、株・投信500万円、自宅不動産3000万円、合計5500万円が全財産です」(秋山さん) 秋山さんが亡くなった後は、妻に全財産を相続させる予定だ。いわゆる「一次相続」だが、夫婦間の相続では1億6000万円まで非課税となる配偶者控除があるため、この時点では相続税はかからない。 しかしその後、妻が亡くなれば長男に財産を渡す「二次相続」が発生する。妻が自分の預金500万円を持っていたとすれば、長男に相続するのは計6000万円だ。 「相続人は長男1人なので、基礎控除は3600万円となります。これを引いた2400万円に税金がかかってくる。相続税額は2400万円×税率15%−控除50万円=310万円となります」(前出・山本氏) つまり何の準備もしない場合は、遺産からなんと310
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