日本の人口ピラミッド 後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、2008年(平成20年)に施行された高齢者の医療の確保に関する法律[2]を根拠法とする日本の医療保険制度である。同法における「前期高齢者」とは65歳から74歳まで、「後期高齢者」とは満75歳以上の高齢者をそれぞれ指す。 老年医学では、1歳未満を含む64歳以下を現役世代、65〜74歳を前期高齢者(准高齢者)、75歳以上を後期高齢者と定義しており、さらに85歳以上から超後期高齢者とする。なお75~84歳を「中期高齢者」と呼ぶこともある。 一定の障害者を除く65〜74歳の前期高齢者(准高齢者)は、現役世代(0〜64歳)と同じく健康保険に加入したまま、保険者間にてリスク構造調整が行われる制度となっている[2]。 2008年(平成20年)の制度発足時には1300万人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しており[3