1. 大和生命保険株式会社(以下「大和生命」という。)は、本日、金融庁に対し保険業法に基づく事業継続困難の申出を行うとともに、東京地裁に対し会社更生手続開始の申立てを行った。 同社がこのような事態に至ったことは誠に遺憾である。 2. 大和生命においては、平成20年9月末時点で債務超過となる見込みとなったことから、契約者保護の観点から更なる損失拡大を防ぐため、できる限り早期に更生手続開始の申立てを行ったものと承知している。 3. 大和生命の保険契約の取扱いは、今後、裁判所の監督の下、更生計画において定められることとなる。また、我が国においては、生命保険契約者保護機構のセーフティネットが整備されており、保険契約者は、原則として、責任準備金の90%までは補償されることとなっている。 4. 今般、大和生命がこのような事態に至ったのは、高コストの保険事業を高利回りの有価証券運用で補填するという同社の